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​虐待防止のための指針

1. 基本方針

 株式会社メディカルリーフ及び訪問看護ステーションすみれ(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、虐待防止法に規定する、「高齢者及び障害児者の虐待の防止等の為の措置」を確実に実施することを目的に、本指針を定める。

 

2. 虐待に該当する行為

(1)身体的虐待

  身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄・放任

  衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

(3)心理的虐待

  著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える行動を行うこと。

(4)性的虐待

  わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待

  財産を不当に処分すること。その他、不当に財産上の利益を得ること。

3. 虐待防止検討委員会について

(1)事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下、「委員会」という)を設置する。

(2)委員会の運営責任者は管理者とし、本委員会においては「虐待防止責任者」と呼ぶ。

(3)他の委員会や、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議と一

  体的に行う場合がある。

(4)委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要な都度、委員長が招集する。

(5)委員会の議題は、委員長が定める。具体的には、次のような内容について協議する。

〈協議内容〉

  ① 委員会、その他事業所内の組織に関すること。

  ② 虐待防止のための指針の整備に関すること。

  ③ 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること。

  ④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。

  ⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること。

  ⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。

  ⑦ 再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

 

4. 職員研修に関する基本方針

 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する。

(1)定期的な研修の開催は年1回以上とする。

(2)新規採用時には、虐待防止の基礎に関する研修を実施する。

(3)研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する。

5. 職員の責務、虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針

(1)職員は、家庭内における虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。

(2)サービス提供先において、虐待を受けたと思われる者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに

  市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めることとする。客観定な事実確認の結果、虐待者が職員等

  であったことが判明した場合には、役職の如何を問わず、厳正に対処する。

(3)緊急性の高い事案が発生した場合には、市町村及び警察の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先

  する。

6. 身体拘束の原則禁止

(1)利用者の生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない。

(2)身体拘束を行う場合は、その態様、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければな

  らない。

6. 指針の閲覧

 「虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。

 またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

 令和6年3月15日 制定

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